定期借地権付分譲住宅とは?

念願の庭付き一戸建てゆとりあるマイホームが身近に

東新住建の「定借文化」。土地の“所有”よりも“利用”に着目。

東新住建は、尾張・名古屋エリアを中心に、各都市部の定期借地適地にハイグレードな定期借地権利付分譲住宅を誕生させ、お客さまから高いご満足を頂くと同時に、地主さまから周辺住環境の向上に役立つとの高い評価を頂いております。土地の購入よりも利用に着目する定期借地権がこれからの新しいスタイルとなるでしょう。その定借文化を私たちがお手伝いいたします。

●定期借地なら低コストでマイホームが
「定期借地権付分譲住宅」なら所有権住宅購入と比べコストは約65%。念願の庭付き一戸建ての家も夢ではありません。バブル崩壊後、資産としての土地の魅力は失われ、住居用の土地は借りたほうがいいという人が増えてきています。また、土地税制の強化によって、所得、保有、運用、全ての面で土地所有者の負担が増えているのも事実です。「土地所有の為に返済していく、何十年ものローンを毎日の生活の中でつかえたら・・・」子どもの教育に、余暇に、“いま”を充実させたいと願う人にピッタリの制度。それが「定期借地権付分譲住宅」です。住環境の向上と「定借文化」の確立を目指し、住宅地として価値の高い地域に、小額の予算でワンランク上の美しい街並みと豊かな暮らしを実現。東新住建は「定借文化」の創造に取り組んでいます。

新しい時代の価値観「定期借地権」
●定期借地権って何?

定期借地権は、平成4年8月に施行された「借地借家法」により誕生しました。地主さまから土地を借り、保証金と毎月の地代を支払う。契約期間内は借主さまが自由に土地を利用できます。期間満了時 (契約期間は50年以上) には、土地は更地にして地主さまに返還し、保証金は無利息で借主さまに全額返還される、というシステムです。この制度で土地所有者は安心して土地を貸すことができ、借主さまは少ない負担で良質な住宅を持つことができるので、土地の賃借が円滑に行われることが期待でき、住宅、宅地政策上も有効な制度とみられています。
“所有”“賃貸”に加え3つ目の選択肢として上げられる新しい時代の「定期借地」。豊かな生活を手に入れたいと願う人々の間で大きな注目と期待が寄せられています。

借地権の存続 50年以上
権利の内容 (1)更新がない
(2)建物再築に伴う存続期間の延長がない
(3)建物買い取りの請求権の行使がない
契約方式 上記「権利の内容」の3つの特約公正証書等の書面で契約する
契約期間満了時 地主さまから契約時に預けた保証金を借主さまに返還します
地主から契約時に預けた保証金を返還
その他必要事項 土地の賃料は、3年ごとに更新するものとします
契約時には保証金が必要となります
毎月地代が必要となります
規定計算により算出された改訂賃料が、経済社会情勢の大幅な変動により、または近隣類似の土地の賃料と比較して著しく不相当になったとき、もしくは何らかの事情により当該土地面積に変更が生じたときは、賃貸人・賃借人は協議の上賃料を改訂することができるものとします。
前項の協議が整わないときは、賃貸人および賃借人は裁判所の調停手続きにより誠実に協議するものとします。

定期借地権付住宅のメリット